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News letter 第5回 (日本)国際源泉課税 第1回

1. はじめに

内国法人が非居住者や外国法人など海外の事業者と取引をする場合、日本から対価の支払いを行う際に、その支払の内容によっては支払者に源泉徴収義務が課されることがあります。本シリーズでは、このような場面で支払者に課される源泉所得税の取り扱いについて概観します。

2. 納税義務者となる非居住者及び外国法人の定義

1) 非居住者である個人

我が国の所得税法は、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と定義しています(所得税法2①三,五)。すなわち、非居住者とは国内に住所も、1年以上の居所も有していない者のことをいいます。また、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である人を「非永住者」といいます。「住所」とは生活の本拠となる場所のことです。所得税法においては住所に関する定義規定が置かれておらず、その解釈を行う場合には、一般法である民法上の概念に拠ることとなり、その者の職業や配偶者・親族の住居、所有資産の所在等の客観的事実を総合して検討することになると考えられています。一方、「居所」とは生活の本拠ではないものの、一定期間継続して居住する場所のことをいいます。

2) 外国法人

我が国の法人税法は、「内国法人」を国内に本店または主たる事務所を有する法人をいい、内国法人以外の法人を「外国法人」と定義しています(法人税法2三,四)。

3) 非居住者・外国法人の課税の範囲

非居住者・外国法人については原則日本での納税義務はありませんが、一定の日本「国内源泉所得」を有する場合に、我が国において納税義務を負うことになります(所得税法5②,法人税法4③)。このとき、非居住者・外国法人への対価の支払者に源泉徴収義務が生ずる場合があります。この場合、源泉所得税の納税義務者は非居住者・外国法人となりますが、対価の支払者が取引内容につき源泉所得税の対象か否かを判断する必要があり、源泉所得税の対象取引の対価の支払いの際、源泉所得税の徴収漏れなどによる罰則は納税義務者である非居住者・外国法人が負うのではなく、源泉徴収義務者である支払者が負うこととなります。

従って非居住者・外国法人へ対価を支払う場合には、源泉所得税の対象となる国内源泉所得に該当するかの判断が重要となりますが、これについてはシリーズ第2回で取り上げます。

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