活動内容

ニュースレター

News letter 第10回 インドネシア税務 第2回

Ⅰ   移転価格文書に対する税務署の調査状況 

【移転価格文書提出後の税務署の反応】

 

現在は、移転価格文書提出義務がスタートして間もないため、移転価格文書に基づく調査は超大手企業か、還付請求を行った会社から調査が行われている。

 

移転価格文書がなく指摘を受けた事例や、移転価格文書があっても指摘を受けた事例が見受けられる。

 

 

 

Ⅱ   移転価格文書で見るべきポイント
【現地法人責任者としてみるべきポイント】

 

(1)移転価格に関する調査では以下のような点が指摘されている。

 

・ロイヤリティー、商標、技術移転契約などの無形資産に対する対価の妥当性

 

(無形資産の範囲)

 

・有形資産取引の利益率

 

(適切な会社を選定しているか)FAR分析(Funciton, Asset, Risk)と整合性とれているか

 

・本来インドネシア国外の法人で負担すべき経費(株主のための活動費)かどうか

 

・その他、利益率の低い取引(口銭)や、赤字取引がないか、為替の変動影響がある場合、その妥当性。

 

 

 

Ⅲ   移転価格文書の更新方法
【移転価格文書更新の方法】

 

(1)フルアウトソース

 

ローカルファイルと、マスターファイルのインドネシア語訳

 

(マスターファイルがない場合作成)

 

(2)部分的に委託

 

データベースは購入し、ドラフト作成、レビューを依頼

 

(3)利益率、ロイヤリティーの売上に対する割合、金利などに関する比較企業や市場情報などのデータベースのみ購入し、あとは社内で作成

 


Ⅳ    最近の税制改正(新DGTフォーム、タックスホリデー)

 

 【新DGTフォームポイント】

 

1 : 新様式

 

2 :更新のタイミング

 

3 : 海外税務署の手続き

 

4: 税務署への提出方法 

 

 

 

【タックスホリデー】

 

20181127日に首題大臣令が施工され、以前の201835号より緩和された(下線部が今回改正)。

 

 減税期間(Tax allowance)期間

 

 1,000億~5,000億ルピア未満 →5税務年度50%減税(新設) 期間間終了後も2税務年度は25%減税

 

 条件

 

  1. パイオニア企業
  2. インドネシア法人
  3. 過去に減税措置拒否決定を受けていない新規投資
  4. 最低1,000億ルピアの投資
  5. 負債資本比率(4:1)遵守

 

 パイオニア企業金属上流、自動車及び同部品、無機化学、有機化学、製薬原料、半導体・

 

その他コンピュータ部品、通信機器部品、医療機器部品、ロボット工学部品、

 

データ加工17→18産業(153→169業種)

 

 申請期間→IU発行から1年以内

 

 審査期間完全で真正な申請書受領後5営業日以内

 

 申請期間大臣令施行後5年以内

 

中小企業向け税制優遇策は検討中で未公表

 

PAGE TOP